遺言書作成でお悩みの方へ

ご自身が亡くなられた後、相続でトラブルを起こさないようにするためにも、生前に遺言書を作成しておく必要があります。
「自分が亡くなった後の財産を、誰に相続させるかは、自分で決めたい。」
「親族の間でトラブルを起こさないよう、遺言書を作っておきたい。」
近年では、そのようにお考えになる方が増えてきています。
しかし、ご自分の遺言となると、なかなか人には聞けないものです。
遺言書にはどんなものがあるのか?
一番安心で安全な遺言書なんて、あるのですか?
どんなところまで書いたらいいのですか?
当事務所は、そのような数々の疑問について、丁寧にお答えしております。
遺言書を作ろうとする方々の気持ちに寄り添い、その実現のためにはどのような方法があるのかを、専門家の視点から、またご相談者様の目線に立って、一緒に考えてまいります。
さらに当事務所では、前提となる資料の収集、原案の作成、公証人との連絡や打合わせなど、遺言書の作成に必要なすべての手続を効率的にサポートし、遺言者様のご負担を可能な限り軽減いたします。
効力のある遺言書を書きましょう

遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
両者のおおまかな特徴は次のとおりです。
- 法律的に認められており、そのまま遺産分割を確定させる効力があります。
- 公証人と呼ばれる法律の専門家と作成するため、形式不備などが起こりにくく、公文書として公証役場に保管されるので、偽造・紛失もなく、もっとも安全で確実な遺言書です。
- ただし、公証人への手数料や証人(2名)が必要となります。
- 他人に知られずに書けて、その後に考えが変わっても書き換えがカンタンです。
- ポイントをおさえてルールにのっとっていれば、法律的に有効です。
- ただし、個人で作成するため形式の不備などでトラブルを招きやすく、偽装・隠蔽がされるケースもあります。
また、保管場所によっては見つからないこともあります。
◎それぞれにメリット・デメリットがありますが、「公正証書遺言」のほうが、プロの専門知識を使って作成されているので、整合性があり正当性も高く、のちのちトラブルになることが少ないと言われています。
ご遺族にとっても正式なだけに、遺言内容を受け入れやすいのだと思われます。
遺言書を作成する必要性のあるケース
- 遺す財産の大半がご自分だけの場合
- 同居する子どもに土地・建物を譲りたい場合
- 相続人が子どもだけの場合
- 孫、息子の嫁、恩人に遺したい場合
- 子どもがなく、配偶者に全財産を遺したい場合
- 妻と子どもがなく、血縁に遺したい場合
- 未入籍の配偶者(内縁関係)に遺したい場合
- 自分か相続人に、認知症の兆候がある場合
- 供養を任せる人を遺言で定めたい場合
- 非嫡出子、行方不明の相続人がいる場合
- 借金まみれの相続人を外したい場合
- 自分に対して、虐待や重大な侮辱などを行った相続人を外したい場合
※ただし、家庭裁判所の審判が必要になります。
遺言書の作成の流れ
以下の( )内の 赤字で書かれたものは、行政書士がお手伝いできる業務の分野です。
行政書士の業務外の分野については、他の専門家と連携して対応しておりますのでご安心ください。



(住民票・戸籍の取り寄せ)


(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書の
取り寄せ等)


(起案作業)

(公証人との連絡・打合わせ、
証人の手配)


(方式に従っているかの確認
=リーガルチェック)

(証人として同行)
※この場合の証人には、当職を含め行政書士が務めます。
遺言書の作成をご希望の方へ

遺言書は、あとに残る「ご遺族への想いを綴るメッセージ」であるとともに、「財産をどのように遺すかを指定する文書」とも言われます。
どうか、それら全ての『想い』を形にしてください。
他人には知られたくない内容であっても、法律上の守秘義務がある行政書士に、安心してご相談ください。
当事務所は、遺言者様の『想い』に寄り添うことを第一にして、誠心誠意、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
公正証書遺言につきましても、資料の収集から公証人との連絡・打合わせ、証人の手配、作成日に至るまで、徹底したサポートをさせていただきますので、どうぞご安心ください。
お問合わせやお見積りのご依頼など、遺言に関することならどんなことでも、無料相談からお気軽にご連絡ください。