相続手続でお悩みの方へ

悲しみが癒えぬままに、相続手続と向き合わなければなりません。
このことはご遺族にとって、物心両面において大きな負担となっていることと思います。
親族が亡くなり葬儀などに追われ、やっと終わって緊張の糸が切れた後では、これから始まる数々の手続にまで思いが至るものではありません。
これは、大切な人を亡くされた喪失感の中では、ごく自然で当たり前のことです。
「亡くなったばかりで、もう少し故人のことを偲びたい・・・」
「手続をしなければならないことは十分に分かっているが、
何から始めたらいいのか?」
私も父親が亡くなった時、まさに家族全員がそのような想いでした。
そんなご遺族の気持ちに向き合い、少しでもそのお手伝いができないのか!?
そのような想いが、相続手続のサポートを始めるキッカケでした。
当事務所のサポートは、その報酬額において決して安価なものとは言えないでしょう。
しかしながら、必要な範囲に絞った限定的なご利用も可能となっております。
何より煩雑な事務手続(例:戸籍の収集等による相続人の調査・確認、相続財産の把握と目録の作成、遺産分割協議書の作成など)や関係機関との連絡調整(例:金融機関との書類のやり取り、届出など)から解放されることで、亡くなられた方のご供養に専念できるというメリットを、十分に感じ取っていただけると思います。
また、行政書士の業務として対応が難しい案件であっても、提携する専門家(弁護士や公認会計士・税理士などの士業の先生の方々)へのご紹介など、ワンストップサービスも承っております。
一般的な相続手続の流れ
以下の( )内の 赤字で書かれた手続は、行政書士がお手伝いできる業務の分野です。
行政書士の業務外の分野については、弁護士、公認会計士・税理士、司法書士等の他の専門家と連携して対応しておりますのでご安心ください。





(遺言書の有無の調査)


( 戸籍の収集、相続関係説明図の作成 )
相続財産の調査・把握
( 金融機関への残高証明書請求等、相続財産目録
の作成 )


( 相続放棄申述書・限定承認申述書の提出 )


相続財産の分配・名義変更手続( 金融機関への届出書提出、不動産の相続登記 )




当事務所のサポートの流れ

- (1)事務所電話番号(0422-24-7069)、お問い合わせメールフォーム、FAXからお気軽にご連絡下さい。
※この時点では、報酬は一切発生しません。
( ただし、電話は30分以内とさせていただきます ) - (2)ご連絡の際には、ご相談者様の氏名、連絡先(メールアドレスを含む)という基礎的な情報を伺うこととしています。
※ご提供いただいた個人情報は、ご本人様に連絡する目的のためだけに利用するものです。


- (1)より詳細な説明・お見積りをご希望の方には、面談することをお勧めします。
- (2)初回面談では 60分 無料です。
※60分 以上になる場合は、報酬規定を参照下さい。
- (3)面談場所については、
(イ)当事務所にお越しいただく。 か
(ロ)ご指定の場所で待ち合わせての面談。 又は
(ハ)ご希望があればご自宅に参上いたします。
※お手元に資料等を用意するなど、ご相談者様の利便性を考えると、
(ハ)をお勧めします。 - (4)面談にあたっては、
(イ)被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所・本籍
(ロ)親族関係の概要、財産の状況 など
具体的に分かるような資料のご用意をお願いします。※より詳細かつ的確なご説明をさせて頂くために必要になります。
- (5)当事務所の説明により、業務範囲、報酬額等についてご承諾いただけた場合には、
当事務所との間で委任契約を締結していただくことになります。◎契約を証する書面(例:委任契約書、委任状)に署名・押印(実印)をお願いすることになります。


- (1)業務の着手にあたり、着手金として事前のお見積書の2分の1程度をお預かりさせていただきます(「お預り証」を発行いたします)。
※金額については、ご相談させていただきます。
◎なお、その場合には、着手金のご入金確認後の着手となります。
- (2)業務の性質上、戸籍謄本の取得等に伴う実費・交通費は、お見積りとは別途請求となります。
※お見積りの提示後、業務の進捗状況によっては、報酬額に変動が生じる可能性がございます。その際には随時ご報告をしてご了解をいただいた上で、最終的にご精算をさせていただきます。


- (1)委任契約において合意した業務に対する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただくことになります。
※着手金をお預かりしている場合は、その金額を控除した残額がお支払い額となります。
- (2)未精算の費用がある場合は、その清算もお願いします。
- (3)報酬額全額を受領し、すべての清算が完了した時は、「領収書」を発行いたします。
※なお、着手金受領の際の「お預り証」は回収させていただきます。
◎お預かりしていた書類等がある場合には、この時点でご返却いたします。