
起業する方法には2つあります。それは、「個人事業」と「会社設立」です。以前は資本金の最低額が決められていましたが、会社法の施行によって最低資本金の規制が撤廃され、資本金が少なくても会社を設立することができるようになりました。

(1)会社設立に際して作成される定款は、ほとんどが「ひな型」を使ったもので、どの企業も変わり映えのしないものになっています。会社設立そのものには問題がなく、登記もできます。まずは会社を作ることを大前提としているからです。
(2)しかし、会社を作った後で、一度は「これで良かったのか?」という迷いにとらわれてしまう経営者の方も多いようです。
(3)「自分の会社をこれからどの様な方向に進めていくのか?」 「事業を全国展開にするのか?」「自分はどういう目的で会社を作ったのか?」 そんな経営者の方の、会社に対する素直な想いや理念を、形に現わしたものが「オリジナル(創作)定款」なのです。
(4)定款は会社の憲法とも言われ、会社の基本原則を決める最も重要なものです。ただ何となく作ったのでは、「仏作って魂入れず」になってしまいます。
(5)設立の段階で、経営者の方の想いや設立の目的、経営上の守るべきルールをしっかり決めておけば、経営に迷いが生じたり、ブレたりすることもありません。
(6)初めての会社設立だけではなく、様々な経験を重ね、準備を整えて作る2社目以降であっても、このオリジナル定款はお勧めです。
◎原始定款は一生残ります。あなただけのオーダーメイドのオンリーワン、そんなオリジナル(創作)定款を是非、お勧めいたします。
(7)本定款は、まだまだポピュラーではありませんので、
①経営者様との綿密な打合わせが必要です。
②法務局や公証役場との打合わせも必要となります。
だからこそのオンリーワンなのです。従って、それなりの時間も必要になりますし、さらに費用(報酬額)についても、「コピペ定款」とは異なりますので、少々、高くなってしまうことをご容赦ください。
金額につきましては、「報酬規定」をご参照ください。
◎なお、「創作定款」については、当 HP の11月18日付の「新着情報」において、詳しく
説明しておりますので、そちらの方もご参考にしてください。
株式会社設立の基本的なメリット・デメリット
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(1)信用面~個人事業や他の会社形態に比べ、社会的信用度が高いと言えます。
※会社は法務局に登記され、誰でも登記事項証明書を見れば、登記情報を知ることができます(透明性)。
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(2)有限責任~万が一、事業が破綻して会社が倒産した場合でも、経営者は出資した範囲以上の責任を負うことはありません。
※しかし多くの場合、経営者は連帯保証責任(特に、銀行からの融資において)を負っているため、これには当てはまらないケースが多いです。
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(3)資金調達の手段が多様~最もオーソドックスな方法が銀行融資ですが、その他にも「増資」や「社債発行」による調達方法も可能です。
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(1)会社設立費用がかかる~約24万2,000円
(内訳)
・定款に貼る収入印紙代4万円(電子定款の場合は不要)
・定款認証手数料5万円
・定款謄本発行手数料約2,000円
・登記申請時の登録免許税15万円 -
(2)決算公告が必要~決算期ごとに決算数字の公表が義務づけられています。
※一般的には、定款において「官報」に掲載すると定めており、その掲載料が必要になります。
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(3)役員の任期がある~任期は原則、取締役が2年、監査役は4年ですが、定款で定めることにより、最大10年にまで延ばすことができます。
※任期が終わると、役員の変更登記手続(重任登記手続)を行わなければならず、
資本金の額が1億円以下の会社の場合、1万円の登録免許税が必要になります。
この手続を怠ると、過料が課せられるので注意が必要です。
株式会社設立の流れ

- 会社の基本的な情報を決めるうえで気をつけなければならないのは、法律上必要な事項を漏らさないことです。
※会社の規則集である定款の作成あたっては、必要事項が決められています。


- 同一の商号が同一の住所地にあるのかないのか?
事業目的を決める際には、「適法性」「営利性」「明確性」の3つのポイントに気をつけてください。


- 定款は会社の重要な根本規則を定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれたりもします。
定款には、「会社の商号」、「事業の目的」、「資本金」等、会社の基本的な項目が記載され、発起人によって作成されます。


- 株式会社の定款は、公証人の認証がなされていないものは効力を有しません。
定款は会社のルールを決めた重要なものなので、後日の紛争を防ぐため、また内容を明確にするために、公証人の認証を経なければ登記を申請することもできないのです。
※認証とは、「正当な手続によってなされたことを公の機関が証明する」ことです。


- 定款の認証が終わったら、会社の資本金を発起人の個人口座に振込または入金をします。
発起人が複数いる場合は、1名を発起人の代表者と決め、その代表者の個人口座に振込または入金をします。
※資本金の払込みの時期は、定款の作成日以降の日であれば問題ありませんが、順番が前後して間違うと大変なので、定款の認証後に払込みをした方が確実です。


- 会社設立登記を法務局に申請した日が会社の設立日(創立記念日)となり、登記をしたことで、法人としての株式会社が有効に成立したことになります。
◎登記の申請は「しなければならない期間」が決まっています。
発起設立の場合、設立時取締役の調査完了日または発起人が定めた日から2週間以内にしなければなりません。
具体的には「設立登記申請書」の「登記の事由」に記載した「平成○○年○月○日発起設立の手続終了」のその日から2週間以内となります。
※この期間を過ぎても登記できないことはありませんが、過料を支払うことになる場合があるので気をつけてください。


- 登記はおおむね1週間前後で完了しますが、管轄法務局の処理している登記件数や申請時期によって完了期間に差が出ます。
なお、申請窓口において「登記完了予定日」(「補正日」と書かれている場合もあります)がいつかどうか、確認しておいてください。
◎無事に登記の受付が終わったからといって、それで安心というわけではありません。
申請書の審査において不備があれば、補正の指示が来るからです。登記完了予定日までに補正の連絡が来なければ、無事登記が完了したということになります。
会社設立後に必要な税金に関する届出書類
会社の設立が終わったら、税務署などにいくつかの届出書類を提出しなければなりません。
提出先は、通常、次の3カ所になります。これらの提出先には、毎期、税金を納めることになります。
①税務署
②都道府県税事務所
③市区町村の役所(東京23区内の場合、税務署と都税事務所の2カ所だけです)

なお、いずれの書類も手数料はかかりません。
当事務所では、ただ会社設立のお手伝いするだけではなく、起業時などにおける創業融資や、設立後の資金繰りや財務などのご相談、また関係各所への諸届けなど、前職である銀行の元「融資課長」の実績や経験、ノウハウを活かしたトータルなサポートを提供することができます。
会社設立に関してお悩みの方は、些細なことでも構いませんので、どうぞ当事務所にお気軽にご相談ください。